介護リフォーム
介護リフォームは、要介護者の身体機能をカバーするだけでなく、介護者の介護負担を軽くすることもできます。
また、介護保険を利用することで、一定の条件の中で改修も行えます。
段差の解消、手すりの設置、介護トイレの設置等は改修可能です。
このような効果的なリフォームを行うことによって、介護する側も、される側も安心な生活を得ることができるのです。介護リフォームとは、かけがえのない大切な家族が、安全で快適な暮らしを送るために、住宅環境を改善するためのリフォームです。
また、バリアフリーのための住宅改修や福祉用具の購入・レンタルには介護保険が利用できます。
お住まいの市区町村によっては別途助成金が支給される場合もあります。
また、介護リフォームには公的融資(自治体や社会福祉協議会による貸付制度、年金バリアフリー住宅融資、住宅金融公庫融資等)もご利用になれます。
介護保険で住宅改修
介護保険により『要介護認定』を受けられた方は、手すりの設置や段差の解消などの住宅改修費用として、20万円を限度とする支給を受けることができます。介護保険で要支援・要介護の認定をうけた場合は、上限を20万として、1割のご負担で自宅の改修工事を行えます。
介護保険により『要介護認定』を受けられた方は、手すりの設置や段差の解消などの住宅改修費用として、20万円を限度とする支給を受けることができます。介護保険で要支援・要介護の認定をうけた場合は、上限を20万として、1割のご負担で自宅の改修工事を行えます。
介護保険で在宅改修できるところ
対象者
介護保険の要介護認定の結果が、要支援1・2 もしくは 要介護1~5の方が対象になります。 まずは、ケアマネージャー(介護支援専門員)のおられる方は、ご担当のケアマネージャーへご相談下さい。
※ケアマネージャーさんがおられない方は是非当社に御相談ください。
支給額の限度額
支給限度基準額は20万円まで(消費税含む)になります。 よって本人負担(被保険者)1割 介護保険支給9割での、最大で18万円までになります。 また、限度額に達するまで申請出来ます。
原則として、1住宅につき20万円までになりますが要介護が3段階以上悪化した場合や、転居した場合は、新たに18万円まで受ける事が出来ます。
支給認定の条件・注意点
要介護認定の有効期間内に行った住宅改修が対象になります。
日常の生活状況にしっかり合わせた改修プランになりますので、本人(被保険者)が日常使う場所の工事に限られます。 本人(被保険者)が住民登録をしている住所地が対象になります。 病院、施設に入院・入居の方は、申請する事が出来ません。ただし、居宅に戻られる場合は対象になります。
新築・増築は対象になりません。 本人・家族が住宅改修を行った場合は、材料費のみが対象になり、工費は対象になりません。